忘年会のゲームなどの景品にかかる費用の税務
福利厚生費として算入できる金額とは
企業のレクリエーションの一環で忘年会を開くことも多いでしょう。その余興の際にゲームやくじなどを皆で楽しむこともあると思います。ただ、景品が社員に支給される際に、税務上福利厚生費などの費用として算入するのか、従業員の現物給与として扱うのか、それとも会社の経費や給与と考えずに、社員個人の一時所得扱いとなるのかと、迷ってしまいますよね。社会通念上、許される額であれば福利厚生費として処理できますが額が曖昧です。接待交際費か福利厚生費か考える際の基準として、飲食費や記念品の費用を合わせて処分額が1万円以内になることとありますので、その範囲であれば、損金算入できる福利厚生費で構わないと考えられます。
忘年会と景品についての注意
忘年会については、皆が参加する1次会で景品を出したのであれば福利厚生費として計上できますが、2次会や3次会については、費用が高額になったり、社員全員が参加しないことが考えられるので、接待交際費扱いとなり、全額分費用として認められないことがあります。また、家族を同伴した場合は、参加人数が多いと高額になることも考えられ、課税対象となることがありますので気をつけましょう。忘年会のゲームの景品について、各種ギフト券や商品券を利用した場合は、あまりに高額であると、社員の一時所得扱いとなることがあります。とは言え、一時所得の特別控除額は50万円ですので、50万円を超える景品を出したのでなければ、ほとんどの方が0円となることになり、意味をなさないでしょう。ただ、会社の福利厚生費として算入するためには、あまりにも高い金額ですと、税務署から指導を受ける可能性が高くなります。
福利厚生費として認められるための条件
忘年会や景品にかかる費用が、福利厚生費として認められるための条件ですが、やむを得ない事情で参加できない人以外は、社員が全員参加すること、会社側の負担割合が一律であることと規定されています。飲食費などは一律で負担されますが、景品はゲームの勝者やくじなどに当たった方が獲得することが多いでしょう。また、高額になりすぎると全額費用に計上できず、課税対象となることもありますので、残念賞や参加賞など、全員に満遍なく行き渡る景品も用意し、上位の景品については、千円から三千円程度の、高くなりすぎないものを用意するように心がけるのがお勧めです。